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  特定道路

読み方:とくていどうろ

解説

建築基準法容積率の規定では、幅員15m以上の道路のことを「特定道路」と呼んでいる。

幅員6m以上12m未満の前面道路が、特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合、特定道路までの距離に応じて、容積率の、前面道路の幅員加算が行われる(建築基準法法52条9項)。

href="0/0/0/glossary/category15/024.html">建築物等は30日前までの事前届出制となり、違反した建築物・工作物に対しては、変更を命じることができる。それにも違反して建築等を行なった場合には、自治体の長が原状回復を命令することができ、1年以下の懲役を含む罰則も予定されている。さらに景観地区に指定されると、着工差し止めも可能となる。


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