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読み方:とくしゅけんちくぶつ
特殊建築物とは、 建築基準法2条2項に規定されている用途の 建築物で不特定又は多数の人が利用する 建物、若しくは防災上、環境衛生上、周辺地域に大きな影響を与える建築物の総称である。具体的には、次のとおり規定されている。学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物。
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