ホーム  >  中間検査 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  中間検査

読み方:ちゅうかんけんさ

解説

阪神・淡路大震災で倒壊した 建物が多数存在したことに鑑み、 建築物の安全性の向上のために平成11年に 建築基準法の改正により導入された新制度。

どの建築物のどの工程で行うかは、各 特定行政庁それぞれの判断で、区域や期間、建築物の構造、用途、規模を限って指定する。指定された建築物は 建築主事または 指定確認検査機関の中間検査を受けなければ工事を続けられない。

この中間検査の結果、建築物が建築基準法に適合している場合は、建築主事または指定確認検査機関は「中間検査合格証」を 建築主に交付しなければならない。


関連用語


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ