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読み方:せつどうぎむ
都市計画区域及び 準都市計画区域においては、 建築物の 敷地は 道路(建築基準法上の)に、原則として2m以上接していなければならない。これを接道義務という。なお、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物等については、 特定行政庁が 建築審査会の同意を得て許可したものについては、接道義務をみたさなくてもよいとされている( 建築基準法43条1項)。また、地方公共団体は、特殊建築物、階数が3以上である建築物、 政令で定める窓その他の 開口部を有しない 居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が1000平方メートルを超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さ等について、 条例で、必要な制限を付加することができる(同法43条2項)。
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