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読み方:ぜったいたかさせいげん
第一種低層住居専用地域及び 第二種低層住居専用地域には、 建築物の絶対的な高さの制限がある。数値は10mまたは12mで、各地域の 都市計画によって決められる( 建築基準法55条1項)。なお、絶対高さ制限は、次に該当する建築物については、適用されない。
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