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読み方:しゅようこうぞうぶ
主要構造部とは 建築基準法2条5号で、「壁、柱、床、 梁、屋根又は階段をいい、 建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。」と定義されている。建築物の構造上、重要な役割を果たしている部分のことである。
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