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読み方:しきちえんちょう
建築物を 建築する際は、原則としてその 敷地が道路に2m以上接していなければならない( 接道義務)。そのため、道路に接していない 土地に建築をする場合には、通路状に土地を借用するか、 宅地の 分筆の際、通路状の土地を付けて宅地が道路に接するようにする必要がある。この通路状の部分を敷地延長という。
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