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  災害危険区域

読み方:さいがいきけんくいき

解説

建築基準法39条により、津波、高潮、出水等による災害の危険の著しい区域として、地方公共団体が 条例で指定した区域のこと。

この区域内では 建築の禁止など一定の建築制限を行なうことができ、各自治体によって具体的な規制は違ってくるが、災害危険区域内には、住宅、寄宿舎、老人ホームなどの用に供する 建築物の建築を原則として禁止するところが多い。

この区域には、災害の種類に応じて、土砂災害危険区域、急傾斜地崩壊危険区域、水害危険区域などがある。


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