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読み方:こうかいあきち
建築基準法の 総合設計制度による 建築物の 敷地内の空地のうち、日常一般に公開される部分をいう。公開空地の有効面積に応じて、建物の 容積率の割り増しや高さ制限の緩和を受けることができる。周囲を塀で囲ったり、常設的な建築物を設置したりすることはできず、一般に開放され、歩行者が自由に通行できるようになっていなければならない。
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