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読み方:けんちくしんさかい
建築基準法の施行に関する重要事項を調査審議するために、都道府県と 建築主事を置く市町村に設置されている行政機関。 特定行政庁が例外許可等をする際の同意、不服申立てに対する裁決等を行う。都道府県知事又は市町村長によって任命された5人又は7人の委員で構成される。
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