不動産物件情報
ホーム > 建築協定 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:けんちくきょうてい
建築基準法69条に基づき、住宅地としての環境や商店街としての利便を高度に維持増進するため、 土地の所有者、 建築物の賃借権者等が全員の合意により、建築物の 敷地・位置・構造・用途・形態・意匠・建築設備など建築物に関する基準を定めた協定のこと。建築協定を締結しようとする土地所有者等は、全員の合意により、協定の目的となっている土地の区域、建築物に関する基準、協定の有効期間及び協定違反があった場合の措置を定めた建築協定書を作成し、 特定行政庁の認可を受けなければならない(同法70条)。「一人協定」の制度が新設されてからは、宅地分譲業者などが建築協定を最初に設置できるようになったため、さらに使いやすくなった。「一人協定」とは、土地所有者が1人(借地権者もいない)であるとき、その唯一の土地所有者が特定行政庁の認可を受けることにより、建築協定を定めることができる(同法76条の3第1項)というものである。この認可を受けた建築協定は3年以内にその土地に2人以上の土地の所有者等が存することとなった時から通常の建築協定となる(同法76条の3第5項)。この規定により、例えば宅地分譲業者が分譲前に建築協定を設定して、その後で宅地分譲することが可能とされている。
センチュリー21大和住研
TEL072-657-1011
FAX072-632-8349
〒567-0828 大阪府茨木市舟木町5番9号