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読み方:けんさずみしょう
建築主事又は 指定確認検査機関は、建築工事が完了した 建築物について、検査の申請を受理した日から7日以内に、当該建築物について 完了検査を行なわなければならない。工事完了検査の結果、建築物が建築物の 敷地、構造及び建築設備に関する法令に適合していると認められた場合に交付される書類を「検査済証」という。
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