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読み方:きたがわたかさせいげん
北側の隣接地に対する日照を考慮して 建物の高さを規制する制限のこと。北側斜線制限も同意である。 建築基準法の規定であり、制限は住居系の4つの用途地域( 第一種低層住居専用地域、 第二種低層住居専用地域、 第一種中高層住居専用地域、 第二種中高層住居専用地域)に適用される。具体的な規制の内容は下記のとおりである。
( 敷地の北側に道路がある場合は、上記の「隣地境界線」を「北側道路と向かいの敷地との道路境界線」と読み替える)なお、平成15年1月1日の政令改正により従来の「北側斜線制限」から「北側高さ制限」と改められた。
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