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読み方:かんりょうけんさ
建築確認を受けなければならない 建築物の工事が完了した時に、その建築物の 敷地や構造、建築設備に関する法令に適合しているかどうか、 建築主事又は 指定確認検査機関の検査を受けること。 建築主は、原則として工事完了の日から4日以内に、建築主事等に工事完了届が到達するように届け出なければならない。完了検査の結果、適法と認めれば、建築主事等は建築主に対して 検査済証を交付しなければならない。
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