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読み方:かんき
建物などの内部の汚れた空気を排出して、外の新鮮な空気と入れかえること。 建築基準法によれば、住宅の 居室には、換気のために、窓その他の 開口部を設けなければならず、この住宅の換気のための開口部の面積は、居室の 床面積の20分の1以上でなければならないとされている(建築基準法28条2項)。ただし、 政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、上記のような窓などを設ける必要はなくなる場合がある(同法28条2項ただし書)。
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