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  簡易耐火建築物

読み方:かんいたいかけんちくぶつ

解説

「簡易耐火建築物」という名称は平成4年に廃止され、現在では「 準耐火建築物」に分類され、 建築基準法2条9の3号ロに規定されていることから、一般に「ロ準耐」と呼ばれている。

主要構造部が、 準耐火構造と同等の準耐火性能を有すると同時に、延焼のおそれのある 開口部を防火戸等とした 建築物で、具体的には、主要構造部を「不燃構造」または「外壁耐火構造」とし、延焼のおそれのある開口部(窓やドア)を防火戸等とした 建築物のことである。


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