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読み方:がいへきのこうたいきょり
第一種低層住居専用地域、 第二種低層住居専用地域において、 建築物の外壁を隣地境界線や道路境界線から一定の距離だけ後退させなければならない場合がある。 建築基準法54条では、 都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、 政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならないとし、その限度は1.5m又は1mとすると定めている。逆に言えば、都市計画に定めがないならば、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域であっても、外壁を後退させなくてよいということである。外壁の後退距離が定められると、建築物どうしの間に一定の空間がつねに確保されるようになり、日照・通風・防火などの面で良好な環境が形成される。
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