読み方:ちょうきしようせいひんあんぜんてんけんせいど
解説
経年劣化による製品事故を防止するために、消費生活用製品安全法を改正し、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い9品目について点検する制度。平成21年4月1日から施行された。
屋内式ガス瞬間湯沸器など、ガス、石油、電気を使用する設置式の9品目が対象となるが、これらの製品は長い間使用を続けていると、経年劣化により、火災や死亡事故などを起こすおそれがある。そこで、これらの製品を安全に使い続けるために、この制度が設けられた。
点検制度の対象製品は、以下の9品目(特定保守製品)である。 - 屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)
- 屋内式ガス瞬間湯沸器(プロパンガス用)
- 屋内式ガスバーナー付ふろがま(都市ガス用)
- 屋内式ガスバーナー付ふろがま(プロパンガス用)
- 石油給湯機
- 石油ふろがま
- FF式石油温風暖房機
- ビルトイン式電気食器洗機
- 浴室用電気乾燥機
長期使用製品安全点検制度は、製品を購入した所有者に対して、メーカーや輸入業者から点検時期を知らせ、点検を促すことで、事故を防止するための制度である。 そのため、消費者には、製品を購入する際に、メーカーや輸入業者にユーザー登録を行う責務がある。また、点検時期がきて、製品の使用を継続する場合、必ず点検を受ける責務がある。
アパートや
マンションなどのオーナーは、賃貸業者として、賃借人の安全に配慮すべき立場にあるため、特に保守が求めらている。
ユーザー登録と点検の責務を果たさずに重大事故を招いた場合は、所有者はその責任を問われる場合もある。
特定保守製品を販売する事業者(小売販売店、建物建築請負事業者、不動産販売事業者等)には、販売する際に所有者に対して、「長期使用製品安全点検制度」の説明を行い、ユーザー登録の必要性、販売店がユーザー登録に協力することなどを説明する義務がある。
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