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読み方:ゆかしたかんき
建築基準法施行令22条では、「外壁の床下部分には、壁の長さ5メートル以下ごとに、面積300平方センチメートル以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること。」と定め、床下換気を義務付けている。床下の換気は、木造建築においては重要な問題であり、床下の通気が悪く、湿気がたまってしまうようだと、 土台が腐ったり、カビの温床となったりするという弊害があるからである。
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