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読み方:こうぞうたいりょくじょうしゅようなぶぶん
構造耐力上主要な部分とは、、 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、 土台、斜材( 筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材( 梁、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令5条1項)。 構造耐力上主要な部分については、 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)で新築住宅に関する10年間の 瑕疵担保責任が義務付けられている(住宅の品質確保の促進等に関する法律94条、95条)。
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