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  政令で定める使用人

読み方:せいれいでさだめるしようにん

解説

宅地建物取引業者の使用人で、 宅地建物取引業に関し 宅地建物取引業法に定める 事務所の代表者のこと(宅地建物取引業法施行令2条の2)。

具体的には、宅建業者の各事務所の支店長、所長等、その事務所における 契約締結の権限を委譲された責任者のことをいう。

この使用人については、 役員(宅地建物取引業法の)でなくても、役員と同様に 免許の基準に該当するか否かの審査対象に加えられている。


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