不動産物件情報
ホーム > 政令で定める使用人 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:せいれいでさだめるしようにん
宅地建物取引業者の使用人で、 宅地建物取引業に関し 宅地建物取引業法に定める 事務所の代表者のこと(宅地建物取引業法施行令2条の2)。具体的には、宅建業者の各事務所の支店長、所長等、その事務所における 契約締結の権限を委譲された責任者のことをいう。この使用人については、 役員(宅地建物取引業法の)でなくても、役員と同様に 免許の基準に該当するか否かの審査対象に加えられている。
センチュリー21大和住研
TEL072-657-1011
FAX072-632-8349
〒567-0828 大阪府茨木市舟木町5番9号