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  適格消費者団体

読み方:てきかくしょうひしゃだんたい

解説

適格消費者団体とは、消費者全体の利益擁護のために差止請求権(事業者の不当な行為に対してその差止を請求する権利)を適切に行使することができる適格性を備えた消費者団体として、内閣総理大臣の認定を受けたもの( 消費者契約法2条4項)。

認定を受けるためには、以下のような適格要件を満たしている必要がある。 また、認定後は、内閣総理大臣による監督を受け、所定の情報公開措置が求められる。

  1. 特定非営利活動法人又は 民法34条に規定する 法人であること。
  2. 不特定多数の消費者の利益擁護のための活動を主たる目的とし、その活動を相当期間継続して適正に行っていること。
  3. 体制及び業務規程が適切に整備されていること。
  4. 理事会の構成及び決定方法が適正であること。
  5. 消費生活の専門家及び法律の専門家が共に確保されていること。
  6. 経理的基礎を有すること 等

平成23年4月現在、特定非営利活動法人消費者機構日本、特定非営利活動法人消費者支援機構関西、社団法人全国消費生活相談員協会、特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク、特定非営利活動法人消費者ネット広島、特定非営利活動法人ひょうご消費者ネット、特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会、特定非営利活動法人消費者支援ネット北海道、特定非営利活動法人あいち消費者被害防止ネットワークの9法人が認定されている。

事業者のこと。Developは「開発する」という動詞。つまり開発する人という意味、転じて開発事業者をこう呼ぶようになった。

大規模な住宅地・別荘地開発、都市開発、都市の再開発等、基本設計を基に環境、交通、住宅全域に及ぶ都市づくりを行う企業体を指す言葉として用いられる。


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