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  指定保管機関

読み方:していほかんきかん

解説

宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣の指定を受けて 手付金等(工事完了後の物件にかかるものに限る)の保管事業を営む機関のこと。

宅地建物取引業者が自ら 売主になった場合の 手付金等の保全措置のひとつで、業者は指定保管機関との間に手付金等寄託契約を締結し、さらに 買主との間で同契約に基づく寄託金の返還を目的とする 債権について 質権を設定する 契約を締結する。

(社)全国宅地建物取引業保証協会と(社)不動産保証協会が指定保管機関となっている。


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