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読み方:きょうかいかくていきょうぎ
公共用物(財産)の管理者と隣接する民有地の所有者との立会いにより、境界確定の協議をすることをいう。境界確定協議は、 土地の 分筆や 地積更正登記をしようとする場合などに必要となる。この場合、民有地の土地所有者から、公共用物(財産)の管理者に申請書が提出され、現地立会のうえ境界確定することとなるが、書類作成等の費用は申請者の負担となる。なお、従来の公共用物(財産)と隣接する民有地の境界を確定する行政処分として、旧国有財産法等において規定されていた 官民境界査定は廃止され、現行は境界確定協議となった。
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