ホーム  >  登録住宅性能評価機関 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  登録住宅性能評価機関

読み方:とうろくじゅうたくせいのうひょうかきかん

解説

設計された住宅又は建設された住宅の住宅性能評価を行い、国土交通省令で定める標章を付した 住宅性能評価書を交付することができるものとして、一定の条件をクリアーし、国土交通大臣の登録を受けたものをいう( 住宅の品質確保の促進等に関する法律5条)。

平成18年3月1日より、それまで国土交通大臣が指定をしていたものを登録制に改め、それに伴い指定住宅性能評価機関と呼ばれていたものが登録住宅性能評価機関となった。平成19年6月現在登録住宅性能評価機関は全国で117ある。

住宅性能評価書には、 設計図書の評価結果をまとめたもの( 設計住宅性能評価書)と、施工段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめたもの( 建設住宅性能評価書)との2種類があり、それぞれ法律に基づくマークが表示される。


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ