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読み方:していじゅうたくふんそうしょりきかん
建設住宅性能評価書が交付された住宅について、紛争処理の業務を、公正かつ的確に行うことができる 法人として、国土交通大臣が指定した者をいう( 住宅の品質確保の促進等に関する法律66条)。指定住宅紛争処理機関になることができるのは、各都道府県の弁護士会または 民法上の社団法人・財団法人に限定されている。指定住宅紛争処理機関は、建設工事の 請負契約又は 売買 契約に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請により、裁判によらず住宅の紛争を円滑、迅速に処理する機関で、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁の業務を行う。ただし、性能評価を受けていない場合は、指定住宅紛争処理機関はどんなトラブルに対しても一切関知しないので注意が必要である。
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