不動産物件情報
ホーム > 歴史的風土保存区域 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:れきしてきふうどほぞんくいき
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法により、古都の歴史的風土を保存するために指定される区域。歴史的風土保存区域において、 建築物の 建築、工作物の建築、 宅地造成、 土地の開墾、その他の土地の形質の変更、土石採取、水面の埋立・干拓、木竹の伐採を行なうには、知事又は 指定都市の市長への「届出」が必要とされている(同法7条)。
センチュリー21大和住研
TEL072-657-1011
FAX072-632-8349
〒567-0828 大阪府茨木市舟木町5番9号