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読み方:れきしてきふうどとくべつほぞんちく
歴史的風土保存区域内において歴史的風土の保存上当該歴史的風土保存区域の枢要な部分を構成している地域については、歴史的風土保存計画に基づき、 都市計画に歴史的風土特別保存地区を定めることができる( 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法6条1項)。 府県は、歴史的風土特別保存地区に関する都市計画が定められたときは、その区域内にこれを表示する標識を設置しなければならなず、この場合において、歴史的風土特別保存地区内の 土地の所有者又は占有者は、その設置を拒み、又は妨げてはならないとされれいる(同法6条2項)。歴史的風土特別保存地区において、 建築物の 建築、工作物の建築、 宅地造成、土地の開墾、その他の土地の形質の変更、土石採取、水面の埋立・干拓、木竹の伐採、屋外広告物の表示・掲出、建築物・工作物の色彩変更を行なうには、知事または 指定都市の市長による許可が必要とされている(同法8条)。
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