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  特定用途制限地域

読み方:とくていようとせいげんちいき

解説

用途地域が定められていない 土地の区域( 市街化調整区域を除く。 準都市計画区域は含む)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の 建築物等の用途の概要を定める地域( 都市計画法9条14項)。

特定用途制限地域内における建築物の用途の制限は、当該特定用途制限地域に関する 都市計画に即し、 政令で定める基準に従い、地方公共団体の 条例で定める( 建築基準法49条の2)。

特定用途制限地域に指定することで、たとえば、危険性の高い工場の建設や、風俗産業の建築物などについて、規制を加えることができるようになった。


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