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  第二種住居地域

読み方:だいにしゅじゅうきょちいき

解説

都市計画法に基づく 用途地域のひとつ。主として住居の環境を保護するため定める地域である(都市計画法9条6号)。

住居系の地域であるが、大規模な飲食店、店舗、事務所などの 建築も可能であり、階数や 床面積の制限はなく、カラオケボックス、パチンコ店などの遊戯施設、畜舎、自動車教習所も建てられる。
 
また、作業場が50㎡以下なら、小規模な食品製造業に加えて、危険性や環境悪化のおそれが少ない工場も建築可能である。

ただし、劇場や映画館、ダンスホール、営業用倉庫などは建築できない。


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