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  第一種住居地域

読み方:だいいっしゅじゅうきょちいき

解説

都市計画法に基づく 用途地域のひとつ。住居の環境を保護するため定める地域である(都市計画法9条5号)。

建築できるのは、住宅や共同住宅のほか、3,000㎡以下の店舗・事務所・ホテル・旅館・ボーリング場などや、50㎡以下の工場、小・中・高校・大学、公衆浴場、病院、老人ホームなどである。

一方、建築できないものには、マージャン屋、パチンコ屋、カラオケボックス、勝馬投票券発売所、3,000㎡を超える店舗・事務所・ホテル・旅館・ボーリング場などである。


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