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読み方:こうどりようちく
都市計画法に基づく 地域地区のひとつ。高度利用地区は、 用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、 建築物の 容積率の最高限度及び最低限度、建築物の 建ぺい率の最高限度、建築物の 建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区である(都市計画法9条18項)。これにより、狭小な 建物の 建築を排除することが可能となる。 市街地再開発事業などの事業と合わせて指定されることが多い。
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