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読み方:きんりんしょうぎょうちいき
都市計画法に基づく 用途地域のひとつ。近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域である(都市計画法9条8項)。この地域では、一定規模以上の工場、風俗営業、個室付き浴場などの用途の 建築物は建築できないが、客室部分200㎡未満の劇場・映画館等は 建築できる。
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