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  都市再開発方針等

読み方:としさいかいはつほうしんとう

解説

都市計画区域については、 都市計画に、下記の方針(都市再開発方針等)で必要なものを定める。

  1. 都市再開発の方針(都市再開発法2条の3第1項又は2項)。
  2. 住宅市街地の開発整備の方針(大都市地域における住宅及び住宅地の促進に関する特別措置法3条の6第1項)。
  3. 拠点業務市街地の開発整備の方針(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律30条)。
  4. 防災再開発の方針(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律3条1項)。

都市計画は、これらの方針に即したものでなければならない。


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