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  都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

読み方:としけいかくくいきのせいび、かいはつおよびほぜんのほうしん

解説

従前は「 市街化区域及び 市街化調整区域について」その区分等と併せて「各区域の整備、開発及び保全の方針」を 都市計画に定めるものとされていた(旧都市計画法7条4項)が、平成13年の改正により、すべての 都市計画区域についてそれぞれの都市計画に整備、開発及び保全の方針を定めるものとされた( 都市計画法6条の2)。

同条によると、その整備、開発及び保全の方針には、下記の事項を定めることとしている。

  1. 都市計画の目標。
  2. 市街化区域及び市街化調整区域の 区域区分の決定の有無及び当該区域区分を定めるときはその方針。
  3. その他土地利用、 都市施設の整備及び 市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針。

都市計画区域について定められる都市計画(区域外都市施設を含む)は、定められた整備、開発及び保全の方針に即したものでなければならない。


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