不動産物件情報
ホーム > 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研
読み方:としけいかくくいきのせいび、かいはつおよびほぜんのほうしん
従前は「 市街化区域及び 市街化調整区域について」その区分等と併せて「各区域の整備、開発及び保全の方針」を 都市計画に定めるものとされていた(旧都市計画法7条4項)が、平成13年の改正により、すべての 都市計画区域についてそれぞれの都市計画に整備、開発及び保全の方針を定めるものとされた( 都市計画法6条の2)。同条によると、その整備、開発及び保全の方針には、下記の事項を定めることとしている。
都市計画区域について定められる都市計画(区域外都市施設を含む)は、定められた整備、開発及び保全の方針に即したものでなければならない。
センチュリー21大和住研
TEL072-657-1011
FAX072-632-8349
〒567-0828 大阪府茨木市舟木町5番9号