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読み方:ちいきちく
地域地区は、 都市計画法に基づき、 都市計画区域内の 土地をその利用目的等によって区分し、 建物などについての必要な制限を行うことにより、土地の合理的な利用を図るものであり、具体的には、次の地域、地区、又は 街区のこと(都市計画法8条1項)。
これらの地域地区を 都市計画に定めた場合の 建築物の建築等の制限は、用途地域については 建築基準法、風致地区については都市計画法58条に規定があるほか、各個別法に規定が置かれている。
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