ホーム  >  集落地区計画 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  集落地区計画

読み方:しゅうらくちくけいかく

解説

都市計画法第12条の4に規定する4種類の「 地区計画等」のひとつ(都市計画法12条の4第4号)。集落地域整備法に従い、 都市計画によって定められる。

主として集落地域内の居住者にとっての営農条件と調和のとれた良好な居住環境の確保と適正な土地利用を図ることを目的として定める 地区計画である(集落地域整備法5条)。

なお、集落地域とは、 市街化区域以外の 都市計画区域であって、 農業振興地域内にあることが要件とされている(同法3条)。


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ