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読み方:かいはつしどうようこう
開発行為又は 建築物の 建築をしようとする事業者に対し、地方自治体が公共公益施設の整備水準、用地の提供、負担金、住民の同意等について独自の基準を定めた要項等のこと。都市部の地方自治体の多くが明文化している。行政指導の一種で、法的拘束力はないが、許認可の事前協議の段階で対応を求められる。
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