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読み方:どうろ(けんちくきじゅんほうじょうの)
都市計画区域及び 準都市計画区域内では、 建物を建てるときには、幅員4上m( 特定行政庁が指定する区域内においては6m)以上の道路に 敷地が2m以上(用途、規模によっては4m又は6m以上)接していなければならない( 建築基準法43条)。建築基準法でいう道路は、同法42条に次のように定められている。 道路幅員が4m以上の道路
道路幅員4m未満の道路幅員が4mに満たない場合であっても、一定の基準を満たすもの(建築基準法42条2項による「 2項道路」と呼ばれている)は、建築基準法の道路として取り扱われる場合がある。
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