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  セットバック

読み方:せっとばっく

解説

2項道路建築基準法)42条2項の規定により道路であるものとみなされた幅4メートル未満の道のこと)に接している 敷地の場合、その中心線から2m(道路の反対側が、がけ又は川などの場合は道路の境界線から水平に4m)後退した線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部が道路部分とみなされる。

2項道路を含めて4メートルの範囲内には、建築物や塀などを造ることを禁止し、4メートルの空間を確保しようという趣旨である。

このような 建築基準法の制限をセットバックと呼んでいる。

なお、セットバックしなければならない部分は、 容積率建ぺい率を算出する場合には、敷地面積から除外されるので注意が必要である。
セットバックの図


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