ホーム  >  準防火地域 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  準防火地域

読み方:じゅんぼうかちいき

解説

準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するために、 都市計画で指定される地域であり、 建築基準法62条では、以下のとおり比較的厳しい制限が定められている。

  1. 地階を除く階数が4以上である 建築物又は延べ面積が1500㎡を超える建築物は 耐火建築物とする。
  2. 延べ面積が500㎡を超え1500㎡以下の建築物は耐火建築物又は 準耐火建築物とする。
  3. 地階を除く階数が3である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の 開口部の構造及び面積、 主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な 政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。
  4. 木造建築物等は、その外壁及び軒裏で 延焼のおそれのある部分防火構造とし、これに附属する高さ2メートルを超える門又は塀で当該門又は塀が建築物の1階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を 不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

関連用語


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ