ホーム  >  建築協定 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  建築協定

読み方:けんちくきょうてい

解説

建築基準法69条に基づき、住宅地としての環境や商店街としての利便を高度に維持増進するため、 土地の所有者、 建築物の賃借権者等が全員の合意により、建築物の 敷地・位置・構造・用途・形態・意匠・建築設備など建築物に関する基準を定めた協定のこと。

建築協定を締結しようとする土地所有者等は、全員の合意により、協定の目的となっている土地の区域、建築物に関する基準、協定の有効期間及び協定違反があった場合の措置を定めた建築協定書を作成し、 特定行政庁の認可を受けなければならない(同法70条)。

「一人協定」の制度が新設されてからは、宅地分譲業者などが建築協定を最初に設置できるようになったため、さらに使いやすくなった。

「一人協定」とは、土地所有者が1人(借地権者もいない)であるとき、その唯一の土地所有者が特定行政庁の認可を受けることにより、建築協定を定めることができる(同法76条の3第1項)というものである。この認可を受けた建築協定は3年以内にその土地に2人以上の土地の所有者等が存することとなった時から通常の建築協定となる(同法76条の3第5項)。この規定により、例えば宅地分譲業者が分譲前に建築協定を設定して、その後で宅地分譲することが可能とされている。


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ