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  建築基準法

読み方:けんちくきじゅんほう

解説

国民の生命・健康・財産の保護を図るために、 建築物敷地、構造、設備及び用途に関して最低の基準を定めた法律で、昭和25年に制定された。

最低限の基準とは、建築物の安全確保に関する基準、防火・避難に関する基準、 建ぺい率容積率・高さ等の基準である。

また、その基準の実効性を担保するため、着工前の 建築確認、工事中の 中間検査、工事完了後の 完了検査違反建築物の是正勧告等の行政手続についても定めている。


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