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  既存道路

読み方:きぞんどうろ

解説

建築基準法の施行時(昭和25年11月23日)に現に存在した道のこと。同法42条1項3号により「建築基準法上の道路」とされている。

「建築基準法上の道路」とは原則的には、道路法上の道路・ 都市計画法による道路・ 土地区画整理法等による道路・ 特定行政庁から指定を受けた私道等であるが、これらに該当しなくても建築基準法施行時に現に存在した幅員4メートル以上の道は「建築基準法上の道路」としている。

また、いわゆる 2項道路と呼ばれ、上記と同様に建築基準法が適用された際、現に 建築物が立ち並んでいる復員4メートル未満の道で、特定行政庁に指定された道も既存道路に含まれる。

なお、いずれの場合も 公道私道を問わない。


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