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読み方:いちしていどうろ
土地を 建築物等の 敷地として利用するため、 特定行政庁から 道路位置の指定を受けた 私道を一般に「位置指定道路」と呼んでいる( 建築基準法42条1項5号)。建築基準法上の道路であるので、位置指定道路に面する土地では、建築物を 建築することができる。また、道路として一般の通行の用に供する義務がある。
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