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  マンション管理業

読み方:まんしょんかんりぎょう

解説

マンション管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うものをいい( マンションの管理の適正化の推進に関する法律2条7号)、同法44条の登録を受け、管理業を営むものをマンション管理業者という。

管理事務とは、マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション( 専有部分を除く)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう)を含むものをいう(同法2条6号)。

したがって、単に建物管理員業務や清掃業務だけを行ない、基幹事務の全部又は一部を行っていない場合はマンション管理業には該当しない。


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