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  農業委員会

読み方:のうぎょういいんかい

解説

農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農民の地位の向上に寄与するため、地方自治法により市町村に設置されている行政委員会のひとつ(地方自治法180条の5第3項)。

農業委員会は、別に法律の定めるところにより、自作農の創設及び維持、 農地等の利用関係の調整、農地の交換分合その他農地に関する事務を執行する(同法202条の2第4項)。


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