ホーム  >  不当な履行遅延の禁止 | 不動産のことならセンチュリー21 大和住研



カテゴリから探す

不動産鑑定評価関連用語
不動産登記関連用語
不動産投資関連用語
不動産取引関連用語
不動産各種団体関連用語
税金・税制関連用語
民法その他法律関連用語
借地借家関連用語
土地区画整理関連用語
宅地建物取引業法関連用語
農地法関連用語
金融関連用語
マンション関連用語
建築関連用語
建築設備関連用語
建築基準法関連用語
国土利用計画法関連用語
都市計画法関連用語
各種地域・地区関連用語
住宅性能評価関連用語
宅地造成関連用語
その他

  不当な履行遅延の禁止

読み方:ふとうなりこうちえんのきんし

解説

宅地建物取引業者は、その業務に関してなすべき 宅地若しくは 建物登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない( 宅地建物取引業法44条)。

この規定に違反した者には、 「六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」という罰則規定が設けられている(同法81条)。

なお、「不当に遅延する」とは、自己の利益を得る目的又は自己の怠慢により、約束の時期に約束どおり実行しないことをいうが、不当性を持つかどうかは、社会通念により定まるものであり、具体的なケースによって個別に判断することになる。


著作権・免責事項





| 新築一戸建て検索 | 中古一戸建て検索 | 中古マンション検索 | 土地検索 | 売却相談 | ローン相談 | 会社案内 |
不動産情報サイト「CENTURY21 大和住研」

ページの上部へ