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  標識の掲示

読み方:ひょうしきのけいじ

解説

宅地建物取引業者は、事務所等( 事務所及び宅建業法施行規則6条の2に規定する場所)及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない( 宅地建物取引業法50条1項)。

標識に掲示すべき事項は、免許証番号、免許有効期間、商号または名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地などである。

これにより、無免許業者の排除とともに、営業活動の指導・監督の充実を図っている。


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