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  地代・家賃の増減額請求手続

読み方:ちだい・やちんのぞうげんがくせいきゅうてつづき

解説

借地・借家の各契約の当事者が、約定の 地代や家賃(賃料)の増額や減額を請求する手続きのこと。

現行賃料が「不相当となったとき」に、増減額を請求できるが、不相当になる場合として、 借地借家法では下記の3点を具体的に例示している。

  1. 公租公課の増減。
  2. 経済事情の変動(物価上昇など)。
  3. 近傍類似の 不動産の賃料との比較。

当事者間の合意が整わない場合には裁判所の判断によるが、平成3年の民事調停法の改正により訴訟の前に必ず 調停を行わなければならない。


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